弁護士錦見 輔
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製造業法務

図面が読めない弁護士には、危険負担の移転時期も、ラインの止まり方も設計できません。現場から考える製造業法務。

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工場の生産ライン

※ 写真はイメージです。

私は弁護士になる前、金属・金属部品商社の人事総務担当役員でした。

取引基本契約の改訂で得意先と交渉し、長期在庫の買上げの覚書を作り、外部の設計者との業務委託契約を設計しました。有期契約社員の更新が争点になったこともあります。

いずれも、法律の条文を知っているだけでは動かせない案件でした。ディスコン(生産終了品)の扱い、危険負担がいつ移るのか、瑕疵が見つかるまでの期間、不可抗力で工場が止まったときに誰が損をするのか —— 契約書のその一行が、現場では何百万円、何千万円の差になります。

その経験を、いま弁護士として製造業のみなさまにお返ししています。

製造業で問題になりやすい5つの領域

1. 取引基本契約と個別契約

製造業の取引は、基本契約+個別契約の二層構造で動き、基本契約の一行が数年間すべての取引に効いてきます。特に確認するのは次の点です。

  • 支払条件と、支払金額が確定する時期
  • 個別契約がいつ成立するのか(注文書の送付か、請書の返送か、黙示の承諾か)
  • 販売価格の合意方法と、改定の手続
  • 危険負担が移転する時期(出荷時か、検収時か)
  • ディスコン(生産終了)時の取扱いと、最終発注の期限
  • 契約不適合(旧・瑕疵担保)の責任期間
  • 不可抗力条項がカバーする範囲
  • 知的財産権の非侵害条項と、その保証範囲

また、下請代金支払遅延等防止法(下請法)や、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(独占禁止法)第2条第9項第5号の優越的地位の濫用との関係も、取引の力関係によっては検討が必要です。※下請法は近年改正の動きがあり、適用範囲・規制内容は要確認です。

「自社に甘く、相手方に厳しい」だけでは通らない

相手が大手で力関係に差があれば、自社有利の条項は通りません。どこを取り、どこを譲るか——交渉の順序の設計が仕事の中身です。交渉過程のメールも契約解釈の材料になり得るため、残し方から注意します。

2. 品質問題・契約不適合責任

納品した製品に不具合があった、あるいは仕入れた部品の不良で自社の製品が止まった。製造業でもっとも金額が動く場面です。

2020年施行の改正民法により、従来の瑕疵担保責任は「契約不適合責任」として整理されました。買主は、履行の追完請求(民法第562条)、代金減額請求(民法第563条)、損害賠償請求および契約の解除(民法第564条、第415条、第541条等)を求めることができます。不良品の損害が一方的に相殺されて回収できない——そうした事態を防ぐ鍵は、契約段階の取り決めにあります。

製品の欠陥により第三者に損害が生じた場合には、製造物責任法(PL法)第3条に基づく責任も問題となります。

3. 値上げ・値下げ交渉

値上げを通せるかどうかは、会社の存続に直結します。効いてくるのは、価格改定条項の書き方です。

条項の一語が交渉力を変える

「コスト低減に努める」だけでは一方通行。「低減または増加に応じて協議する」と改めれば、値上げ協議の根拠になります。締結時に些末に見える一語が、数年後の交渉を決めます。

値上げ交渉は法律論だけでは動きません。相手の調達がどこで判断するか、代替先はあるか、いつ言うか。同席と書面作成の両面で関与します。

4. 図面・技術情報・営業秘密

良いアイデアは、誰のものになるのか。外部と設計を進めるとき、これを決めていないと必ず紛争になります。

  • 図面の著作権・意匠権の帰属と、二次利用の可否
  • 共同開発で生まれた発明の権利帰属と、実施の条件
  • 秘密保持契約(NDA)の対象範囲と、退職者への効力
  • 不正競争防止法上の営業秘密(同法第2条第6項)として保護されるための管理体制

「アイデアを盗用された」というクレームは、金銭だけでは解決しないことがあります。帰属は認め、対価を払って使わせてもらう——その着地を契約の言葉にできるかが分かれ目です。

5. 事業承継・工場の譲渡

後継者がいない、工場をどう分けるか、自社株式を買い取りたい。製造業の承継は設備・技術者・取引先が一体のため、単純な株式の移動では終わりません。

  • 株式譲渡と事業譲渡(会社法第467条)の選択
  • 自己株式の取得(会社法第156条以下、特定の株主からの取得は同法第160条)
  • 親族間の譲渡における価格の合理性と、他の相続人との関係
  • 設備・不動産の担保関係の整理
  • 主要取引先との契約上の地位の承継(チェンジ・オブ・コントロール条項の確認)

※ 税務上の取扱いは税理士・公認会計士と、社会保険関係は社会保険労務士と連携して進めます。どの専門家に何を頼むべきかの切り分けも、こちらでお引き受けします。

Why me

なぜ製造業に注力するのか

愛知県の製造品出荷額は46年連続で日本一。その一方で、日本の製造業の付加価値率や国際的な効率性の順位は下がり続けています。

この地域で、現場を知る弁護士が果たせる役割は大きい。だから私は、業務分野を絞りました。

「ものづくり法務ナンバーワン」

実績を示す言葉ではなく、私が5か年計画として自分に課している目標です。製造業の顧問先を増やし、体制と設備を整えて、愛知のものづくりを法律で支えられる事務所にする —— そこに向かっている途中です。

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